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横浜型預かり保育室(平日型)の実施について

  みほ幼稚園では、これまで保育終了後に保護者の就労等に関係なく、延長保育(仲良しクラス14:00~17:00)を実施してまいりましたが、これまでの延長保育(仲良しクラス)に加え、平成30年4月より、主にお母様がお仕事をされているご家庭を対象にした、横浜型預かり保育室(平日型)を実施をしております。以下、制度の概要をご確認下さい。

<横浜型預かり保育室とは>

  横浜市が認定した幼稚園・認定子ども園に在園している園児で、保護者の方が就労や、病気などで園の教育時間の前後に家庭で保育ができない時などに、保護者の方に代わって行う保育。

※通常型(土曜日も実施)と平日型(土曜日は実施しない)があり、みほ幼稚園では平日型で実施致します。

<対象日>

土・日・祝日・夏季休暇中の園が指定する5日間・年末年始(12月29日~1月3日の6日間)以外の日

※開港記念日・開園記念日・運動会の振替休日なども実施致します。

<対象時間>

通常保育日  7:30~ 8:50(保育前)

               8:50~13:50(正規の保育時間)

            13:50~18:30(保育後)

半日保育日 7:30~ 8:50(保育前)

               8:50~11:20(正規の保育時間)

            11:20~18:30(保育後)

休業日(春休み中・夏休み中など)     7:30~18:30

<対象者>

みほ幼稚園在園児(横浜市在住)で、保護者が次のような理由でお子様を保育できないご家庭。

(1)会社や自宅を問わず、月48時間以上働いている場合。(認定後、1か月以内に就労する勤務先が決定または内定している時も含む)

(2)お母様が出産の準備や出産後の休養が必要な場合。(妊娠判明から出産後8週間がかかる月。育児休業中は原則として対象となりません)

(3)病気や障害のため保育が困難な場合。

(4)病気で1か月以上入院、または、自宅療養(週1回以上の通院が条件)している場合。

(5)病人や障害者を介護している場合。

(6)自宅や近所の火災などの災害復旧に当たっている場合。

(7)その他(1)~(6)に類する状態の場合。 

 例 ・職を探しているとき(3か月以内)

       ・学校や職業訓練校、専門学校などに通っている場合。

       ・別居の親族を常時介護している場合。

<利用料金>

 幼児教育の無償化に伴い、費用は掛かりません。

<その他>

・利用するには、雇用証明書等、保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要となります。

・条件を満たしていれば、お仕事等がない日でもお子様を預けることは可能です。

・対象外の方はこれまで通りの延長保育(仲良しクラス)での時間内でお預かりいたします。